「他社が特許権を持っている商品を販売したいのですが、権利者以外の他社が海外で製造したものを仕入れて(輸入して)販売したいのですが、自社で製造していないから、特許権の侵害にはなりませんよね!?」 このような相談も、結構多いです。
例えば、中国の国内で、実際に販売されている商品が目にとまって日本で販売できれば、という経緯なのではないでしょうか。 このようなケースの場合、中国では特許権は取得されていないものの、日本では他社の特許権が存在する、という状況なのかと思います。
日本の特許法(内容的には、実用新案法や意匠法でもほぼ同じなのですが)では、侵害行為を「実施」ということで、「実施」の具体的な内容を定義しています。
特許法第2条第3項
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
1号で、「譲渡等」が「実施」とされています。 つまり、侵害品を自ら製造(生産)していなくても、「販売(譲渡)」する行為が、侵害行為になるのです。
1号では、「輸入」も侵害行為になっていますので、他社の特許権に係る商品を日本国内に輸入しただけで、特許権侵害、となるわけです。
「実施」には、ご注意ください。
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