商標について、お客様から、「自分で調べてみたところ、同じ名称の商標登録がなかったので、出願したいのだけれど!」というご連絡をいただくケースがかなりの数あります。
ただ、その多くの場合、実際には既に同一や類似の登録があってダメ、というのが現実です。
「大丈夫なはず!」という想いで調べるのと、「ダメなはず!」という感覚で調べるのでは、結果に大きな違いが出てしまう、というのが現実だとは思いますが・・・
精神論はともかく、調査の経験がない方々のための注意点を、いくつかお示ししたいと思います。
1.JPlatPatの簡易検索を用いない
トップページの商標の簡易検索では、調査がほぼできないと考えていただいた方が 安全です。 下記の称呼類似や類似群コードによる検索が十分に考慮されないような気がします。
2.文字検索だけで終わりにしない
商標の類似を判断する一番の基準は、称呼(声に出した時の音)になります。
このため、称呼類似の検索を特に重視する必要があります。
称呼類似調査の方法と、どこまでが類似なのか?については、別途書かせていただきます。
3.類似群コードを必ず使う
商標は、どの商品に使うのかや、どのサービスに使用する名称なのかで、審査されます。 この基準が類似群コードなのです。
ですから、自らのい商品やサービスの類似群コードを調べて、そのコードを商標の検索式に入れることで、より現実的な調査ができることになります。
類似群コードの詳細も、別途書かせていただく予定です。
商標調査は、商標を専門にしている弁理士でも難しいです。。 審査実務が、日々、大きく変化しているのが現実で、社会情勢や経済情勢に大きく左右されるからです。
他方、商標登録できても、ブランド名として使いにくい商標も多々あります。
商標を多く取り扱っており、且つ、マーケティング等のビジネス実務に携わる弁理士に相談されることを、お勧めします。
「でも、どうやって、商標に強い弁理士の探すの?」と質問されそうですね。
そのあたりは、別途書かせていただきたいと思います。
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