「先に商標登録しなかったばっかりに…」

「先に商標登録しなかったばっかりに…」起業家がおちいる商標トラブルの意外な罠 | 起業・会社設立ならドリームゲート

在宅勤務がいつの間にか定着し、ネット通販が生活の一部になってしまった中、いろいろなトラブルが発生しているには、ご存じかと思います。 実は、消費者が巻き込まれるトラブルの裏で、ネット通販に進出したばかりの事業者がトラブルに巻き込まれるケースが意外と多いことをご存じでしょうか? 今回は、事業者側が陥り易いトラブルの1つである商標権にまつわるトラブルと、その対策について、商標を取り扱う弁理士としての立場から、話をしてみたいと思います。 1.サイト名や商品名で起こりがちな商標権トラブル 「商標権の侵害って、どういうことですか?」 突然の電話で矢継ぎ早に、そんな質問を受けるケースが、一年を通して結構な数に上ります。 具体的には、商標権者やその代理人から、 「御社のサイト名や通販サイトの名称が、当方の商標権を侵害しており、即時に、その名称を変更してください。速やかに対処していただけない場合には、法的手段を執らせていただきます。」 といった内容の内容証明郵便やメールを受け取って、慌ててお電話をいただくケースです。 自社の社名として法務局で登記できているのに、なぜ商標権侵害として、こんな連絡を受けてしまうのか、訳が分からなくなっているケースが大半です。 2.いますぐできること(商標制度を知り、調べること) 上述のようなケースに陥らないためには、商標制度等の正しい知識を、ビジネスの常識として知っておいていただくのが、一番の対策になります。 商標権は、商標権を取得した商品やサービス(役務)の範囲で、登録商標を独占的に使用できる権利です。商標権は、日本国内の全域に及びます。 つまり、他人が、同じ種類の商品やサービスの名称に同一又は類似の商標登録を持っていれば、こちら側はその名称が使えない、ということです。 法務局で商号(社名)の登記が出来ているから、というのとは、直接関係ない話です。さらに、商標登録は早い者勝ちです。

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加藤特許商標事務所

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