「特許や商標は、たとえ同じや似たものでも、本物をマネしていなければOKですよね?」 そんな言葉を、頻繁に聞きます。
「それでもアウトです!」と言い切ると、大体、言った弁理士は嫌われます。
弁理士の発言が、法律に基づく説明であっても、「どうあれ自分を守ってくれるのが弁護士や弁理士だ!」という想いが根底にあるのだと思いますが・・・でも、ダメなものはダメです。
特許法第103条に、下記の定めがあります(実用新案法、意匠法、商標法にも同様の定めがあります。)。
「他人の特許権又は専用実施権を侵害し た者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定 する。」
難しい表現ですが、つまり、マネの有無にかかわらずダメという意味で、「マネていなければOK」という論法は、原則通用しません。
逆に、そのような主張は、専門家や裁判所に対しては、悪い印象を与えると思った方が無難だと思います。
法を、自分の都合の良い方向で捉えるのではなく、正しい理解の元に、有効活用していただきたいものです。
0コメント