マネしなければ許される?

「特許や商標は、たとえ同じや似たものでも、本物をマネしていなければOKですよね?」 そんな言葉を、頻繁に聞きます。

「それでもアウトです!」と言い切ると、大体、言った弁理士は嫌われます。 

弁理士の発言が、法律に基づく説明であっても、「どうあれ自分を守ってくれるのが弁護士や弁理士だ!」という想いが根底にあるのだと思いますが・・・でも、ダメなものはダメです。


特許法第103条に、下記の定めがあります(実用新案法、意匠法、商標法にも同様の定めがあります。)。

「他人の特許権又は専用実施権を侵害し た者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定 する。」

難しい表現ですが、つまり、マネの有無にかかわらずダメという意味で、「マネていなければOK」という論法は、原則通用しません。 

逆に、そのような主張は、専門家や裁判所に対しては、悪い印象を与えると思った方が無難だと思います。


法を、自分の都合の良い方向で捉えるのではなく、正しい理解の元に、有効活用していただきたいものです。 

加藤特許商標事務所

特許、実用新案、意匠、商標、著作権等の知的財産権の話題を提供していきます。

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