放置(無関心)は危険な建築物の意匠登録

 2020年4月から、意匠法が改正され、建築物や内装の意匠登録が可能になりました。

 ただ、大手メーカーさんは、着実に意匠権による保護を進めているようですが、建築業界として、必ずしも浸透しているとは言えないと私は思っています。

「昔からありふれた建築デザインが、意匠登録されるわけないんでしょ?! だから関係ないよ!」 そんな言葉を多く聞きます。 

つまり、建設業界の人が思っている「昔からありふれた建築デザイン」と意匠登録出願における新規性や創作容易性には、根本的な違いがあると思います。 

その一方で、信頼性の高い建築物を建てようと思った場合、過去に実績のある構造やデザインを採用することでリスクを軽減している側面が、建設業界にはあるように思います。

また、「あんな家を建てたい。そっくりの家を建ててください!」と施主さんから言われるケースも多いと聞きます。 実際には、相当数の建築物の意匠登録がなされています。 

そしてまた、既に、意匠権侵害で、裁判に負けた建築業者も存在します。

侵害事件で負けると、その建築物を取り壊すことが求められる可能性があります。


そんな状況で、建築物の意匠登録について、放置(無関心)で良いと思いますか? 


加藤特許商標事務所

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