商品のデザインに関係して、実際に商品を販売し始めた後に、デザインの評判が良いので、意匠登録出願をしたいというニーズが、本当に多くあります。
これは、商品デザインのビジネスの特徴だと思います。
ところが、意匠法の原則では、商品を販売した後(通販サイトでのアップを含む)や、商品の写真をHPにアップしたり、商品デザインを公開してしまった後は、その行為を行ったのが自分(自社)自身でも、意匠登録はできません。
いわゆる、新規性を喪失してしまった状態になったからです。
ただ、それでは、創作者に酷なので、救済策として、「新規性喪失の例外」制度が用意されています。 自らが公開した日から1年以内に、所定の手続きを伴った意匠登録出願を行い、且つ、その意匠登録出願の日から30日以内に、公開の事実を示す証明書(実際には、押印が不要なので、公開した状況を示す書面)を、提出します。
とはいえ、この「新規性喪失の例外」制度は、あくまでも例外ですので万能ではなく、審査上のトラブルの原因になります。
特に、昨今のECやクラウドファンディングを利用した商品の提供は、意匠登録においては命取りになるケースが頻発しているようです。
意匠登録出願の有無にかかわらず、商品の販売前に、弁理士に相談されることを、強くお勧めします。
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